
「空き家を売却する流れが知りたい」
「相続した空き家を売却したい」
このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
空き家は放置しておくと、固定資産税や管理費がかさむだけでなく、老朽化や防犯リスクも高まります。
早めに売却を検討することで、経済的・精神的な負担を軽減することが可能です。
本記事では、空き家を売却する3つの方法や具体的な手続きの流れ、税金の注意点、早期に売却すべき理由などを分かりやすく解説します。
空き家の売却を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 空き家を売却する3つの方法と手続きの流れ
- 相続時の注意点と税金の優遇制度
- 早期売却のメリットと具体的な対策

監修者
松屋不動産販売株式会社
代表取締役 佐伯 慶智
住宅・不動産業界での豊富な経験を活かし、令和2年10月より 松屋不動産販売株式会社 にて活躍中。それ以前は、ナショナル住宅産業(現:パナソニックホームズ)で8年間、住友不動産販売で17年間(営業10年、管理職7年)従事。
目次
空き家を売却する方法は?メリット・デメリットを紹介
空き家を売却する方法は、大きく分けて以下の3つがあります。
- 中古住宅としてそのまま売却する
- 空き家を解体して更地にしてから売却する
- 不動産会社に買取を依頼して売却する
物件の状態や立地条件、売却にかけられる時間と費用によって最適な方法は異なります。
それぞれの特徴と、メリット・デメリットを比較しながら見ていきましょう。
中古住宅としてそのまま売却する
中古住宅としてそのまま売却するメリット・デメリットは以下のとおりです。
項目 | メリット | デメリット |
---|---|---|
費用 | 解体費用が不要 | 修繕や清掃が必要な場合がある |
価格 | 土地+建物で売れるため高値が狙える | 建物の評価が低いと価格に影響する |
購入ニーズ | リフォーム前提で探している層に適する | 状態が悪いと敬遠されやすい |
期間 | 状況により早期売却も可能 | 内覧・リフォーム相談など対応が増える |
その他 | 所有者側の手間が比較的少ない | 売却後の契約不適合責任が問われる可能性がある |
築年数が浅い物件や、建物の状態が良い空き家であれば、そのまま中古住宅として売却する選択肢があります。
購入希望者にとっては「リフォームを前提に安く買いたい」と考えるケースも多く、一定の需要があります。
ただし、老朽化が進んでいたり、耐震性に問題がある物件は買い手が見つかりにくく、売却期間が長期化することもあるため注意が必要です。
実際の現場では、売主様が『早く処分したい』と焦って最初から買取を選ぶケースが多いのですが、まずは仲介での売却可能性を探ってから買取を検討する方が、結果的に高値売却につながることが多いです。
空き家を解体して更地にしてから売却する
空き家を解体して更地にしてから売却することによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
項目 | メリット | デメリット |
---|---|---|
費用 | 建物の老朽化リスクや修繕費用が不要になる | 解体費用が発生する |
価格 | 土地の形状や用途次第で好条件の売却も可能 | 建物付きより売却価格が下がるケースもある |
購入ニーズ | 自由な建築を望む買主にとって魅力的 | 住宅用地を探している層に限られる |
期間 | ニーズにマッチすれば早期売却も期待できる | 解体や整地の工程が必要で売却までに時間がかかる |
その他 | 建築計画を立てやすく、買主の幅が広がる | 草刈りや防犯など更地管理の手間が増えることも |
老朽化が進んでいて住める状態にない空き家は、解体して更地として売却する方法が有効です。
更地の方が建築プランが立てやすく、土地としての流動性が高まるため、買い手がつきやすくなります。
一方で、解体費用がかかることや、売却が長引くと管理手間がかかるといったデメリットもあります。
不動産会社に買取を依頼して売却する
不動産会社に買取を依頼して売却することによるメリット・デメリットは以下のとおりです。
項目 | メリット | デメリット |
---|---|---|
費用 | 広告費・修繕費・解体費などが不要なケースが多い | 買取業者によっては測量を条件とするケースもある |
価格 | 即金で確実に現金化できる | 相場より安い価格での買取になることがある |
購入ニーズ | 物件を現状のまま引き取ってもらえる | 再販目的の業者に限られ、交渉の幅が狭い |
期間 | 最短1〜2週間で売却・引渡しが可能 | 契約までのスピードが早く準備に追われることも |
その他 | 瑕疵責任の免除など心理的負担が少ない | 買取業者の選定を誤るとトラブルになることも |
「なるべく早く売りたい」「遠方で管理できず困っている」という場合は、不動産会社に直接買取してもらう方法もあります。
内覧や購入者探しが不要で、現況のまま売却できるケースが多く、短期間で現金化したい人に向いています。
ただし、仲介売却に比べて価格が相場より低くなる傾向があるため、メリットとデメリットを把握したうえで選択することが大切です。
『即日現金化』を謳う業者には注意が必要です。
適正な査定には最低でも現地確認が必要で、極端に安い価格を提示してくる業者や、契約を急かす業者は避けるべきです。
信頼できる買取業者は、物件の状況や市場価格をしっかり説明した上で、納得いく価格を提示してくれます。
空き家を売却する際の流れを詳しく解説
空き家を売却する一般的な手順は以下のとおりです。
- 不動産会社に査定を依頼する
- 信頼できる不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 物件の販売活動を行う
- 購入希望者と売買契約を結ぶ
- 代金の受け取りと引き渡しを行う
空き家の売却は、一見すると複雑に思えるかもしれませんが、基本的な流れを理解しておけばスムーズに進めることが可能です。
それぞれのステップについて、具体的に解説します。
空き家を売却する際の流れを詳しく解説
空き家を売却する一般的な手順は以下のとおりです。
- 不動産会社に査定を依頼する
- 信頼できる不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 物件の販売活動を行う
- 購入希望者と売買契約を結ぶ
- 代金の受け取りと引き渡しを行う
空き家の売却は、一見すると複雑に思えるかもしれませんが、基本的な流れを理解しておけばスムーズに進めることが可能です。
それぞれのステップについて、具体的に解説します。
不動産会社に査定を依頼する
まずは、売却予定の空き家にどれくらいの価値があるのかを把握する必要があります。
不動産会社に査定を依頼することで、立地・築年数・間取り・建物の状態などからおおよその売却価格を算出してもらえます。
近年では、インターネットで簡易査定を受けることも可能ですが、実際に売り出す前には現地調査を含む「訪問査定」を受けたほうが、より正確な価格を把握できます。
査定額は業者ごとに差が出るため、最低でも2〜3社に見積もりを依頼するのが理想です。
価格だけでなく、担当者の対応や地元エリアへの理解度も比較ポイントにしましょう。
実際の現場では、机上査定と訪問査定で価格が大きく変わるケースが多々あります。
特に古い家屋では、見た目では分からない構造的な問題や設備の劣化が査定に大きく影響するため、現地確認を受けるのがおすすめです。
信頼できる不動産会社を選び媒介契約を締結する
査定額と担当者の対応を比較し、信頼できる不動産会社が見つかったら「媒介契約」を締結します。
媒介契約には主に以下の3種類がありそれぞれ特徴が異なります。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
項目 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
---|---|---|---|
他業者への仲介依頼 | 可能 | 不可 | 不可 |
自己発見取引(自分で買主を見つけた場合の直接契約) | 可能 | 可能 | 不可 |
募集状況の報告 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
レインズへの登録期限 | 登録義務なし | 契約締結後7営業日以内 | 契約締結後5営業日以内 |
契約期間の上限 | 制限なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
空き家の売却では、物件の魅力をしっかり伝えてもらえるよう、担当者との相性やサポート内容も重視して媒介契約を締結するのが成功のポイントです。
不動産会社が物件の販売活動を開始する
媒介契約を結ぶと、物件の販売活動が始まります。
主な活動内容は以下のとおりです。
- チラシの配布
- 店頭での紹介
- オープンハウスの開催
- 自社サイト・SNSでの発信
- レインズへの登録(業者間共有)
- 既存顧客への紹介・ダイレクト営業
空き家の場合、住人がいないぶん内覧対応は柔軟にできますが、室内が荒れていたり不用品が残っていたりすると印象が悪くなります。
可能であれば、清掃や簡易リフォーム、最低限の修繕を行うことで成約率が上がります。
また、売主が遠方に住んでいる場合は、内覧の立ち会いも含めて柔軟に対応してくれる業者を選んでおくと安心です。
購入希望者と売買契約を締結する
内覧を経て購入希望者が見つかると、価格や引渡し時期、設備の有無などの条件を調整し、双方が合意すれば「売買契約」を結びます。
契約時には、重要事項説明書に基づいた「重要事項」を宅地建物取引士から説明され、契約内容に問題がなければ署名・押印を行います。
契約のタイミングで買主から「手付金(売買価格の5~10%が相場)」が支払われます。
契約成立後に買主側の都合でキャンセルする場合は、手付金が没収されることもあるため、売主側も安心して次のステップへ進むことが可能です。
代金の支払いと引き渡しを行う
契約後、残代金の支払い日(=決済日)を迎えると、いよいよ売却完了となります。
当日は金融機関や司法書士の立ち会いのもと、残代金の受領、所有権移転登記の手続き、鍵の引き渡しを行います。
同時に、固定資産税や管理費などの精算も行われ、通常は引き渡し日を境に費用負担が切り替わります。
引き渡し前には、室内の最終確認や残置物の撤去が済んでいるかを再度チェックしておきましょう。
トラブルを防ぐためにも、買主とのやり取りは仲介業者を通して進めるのが安心です。
空き家を早く売却したほうがいい理由は?
「いつか売ろう」と空き家をそのまま放置してしまうと、思わぬ出費やリスクに直面することがあります。
空き家は所有しているだけで費用や管理の負担がかかるうえ、年々価値が下がってしまうことも珍しくありません。
ここでは、空き家を早期に売却すべき代表的な4つの理由を詳しく解説します。
固定資産税やメンテナンス費用を削減できるため
空き家であっても、所有している限りは毎年「固定資産税」が課税されます。
さらに、放置して草木が伸びっぱなしになったり、外壁や屋根が劣化してしまえば、近隣から苦情が寄せられ、行政指導を受ける可能性もあります。
また、定期的な草刈り、雨漏りや害虫の点検、清掃などのメンテナンスには意外とコストがかかります。
維持・管理による支出を長期間続けるよりも、早めに売却して費用負担から解放されるほうが、経済的にも合理的と言えるでしょう。
老朽化が進み資産価値が下がることを防ぐため
空き家は使われずに放置されることで急速に劣化が進みます。
特に築年数が古くなると、買い手がつきにくくなり、売却価格は大きく下がる傾向にあります。
不動産の価値は建物の「耐用年数」に影響を受けるため、一定年数を超えると、建物の価値がほぼゼロとして扱われてしまうこともあるでしょう。
以下は、建物の構造ごとの法定耐用年数の目安です。
建物の構造 | 法定耐用年数 |
---|---|
鉄筋コンクリート造 | 47年 |
重量鉄骨造(厚み4mm以上) | 34年 |
軽量鉄骨造(厚み3mm超、4mm以下) | 27年 |
軽量鉄骨造(厚み3mm以下) | 19年 |
木造 | 22年 |
建物の耐用年数を大きく超えると、買主はリフォーム費用や建て替えコストを前提に物件を評価するため、実際の売却価格は土地代に近い水準にまで下がってしまうことがほとんどです。
また、空き家は日常的な換気や清掃がされないことで、見た目以上に傷みが進みやすく、シロアリや雨漏りなどが発生するとさらに価値は低下します。
築年数が進んでしまう前に売却を検討することで、建物の価値を最大限活かし、より有利な条件での売却が期待できます。
不法侵入や放火などのリスクを回避するため
空き家は犯罪や災害のリスクが高まるとされています。
実際、全国で空き家への不法侵入・不審火・不法投棄などのトラブルが発生しており、社会問題にもなっています。
特に人目の少ない郊外や築古住宅では、空き家であることが一目でわかる場合も多く、ターゲットになりやすい傾向があります。
このような事件が起きれば、近隣住民との関係悪化や、損害賠償などの法的トラブルに発展する可能性もあります。
安心・安全のためにも、早期の処分が求められるでしょう。
相続人に負担をかけずに現金化し分配できるため
親から空き家を相続したものの、管理できずにそのままにしている方は多いです。
放置された空き家がその後相続を繰り返すと、名義人が複数に分散し、処分がますます困難になります。
いわゆる「共有名義トラブル」や「相続人不明土地」なども、元をたどれば空き家の放置が原因であることが多いのです。
今のうちに空き家を売却して現金化しておけば、将来の相続人に複雑な手続きや負担を背負わせることなく、財産として平等に分配できます。
自分の代で整理しておくことは、残された家族への大きな配慮とも言えるでしょう。
空き家を売却する際によくある質問
空き家の売却にはさまざまな手続きや税金が関係してきます。
ここでは、空き家売却に関して特に多く寄せられる2つの質問について、具体的に解説します。
- 空き家を売却したら固定資産税はどうなりますか?
- 相続した空き家を売却した時の3,000万円特別控除の特例とは?
空き家を売却したら固定資産税はどうなりますか?
固定資産税は、愛知県では毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して課税されます。
1月1日に空き家を所有していた場合は、たとえその年の途中で売却しても、その年分の税金は売主が一旦全額支払うことになります。
ただし、実際の売買では、引き渡し日以降の固定資産税について「日割り精算」を行うのが一般的です。
たとえば、引き渡し日が10月1日だった場合、1月1日〜9月30日分は売主、10月1日〜12月31日分は買主負担で調整されます。
売却時にはあらかじめ精算金を加味して、買主からその分の費用を受け取る形が一般的です。
相続した空き家を売却した時の3,000万円特別控除の特例とは?
「被相続人居住用財産の譲渡所得の特別控除」とは、相続によって取得した空き家やその敷地を売却した際、最大3,000万円の特別控除を受けられる制度です。
特例を使えば、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金が発生しない可能性が高くなります。
ただし、以下のような条件をすべて満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続発生日から3年目の年末までに売却していること
- 被相続人が一人暮らしで、亡くなる直前まで居住していた建物であること
- 建物が一定の耐震基準を満たすか、取り壊して更地で売却すること
- 相続人が、譲渡日までの間にその空き家や敷地を居住用として使用していないこと
適用には他にも複雑な条件があるため、詳しくは国税庁のページや税理士への相談をおすすめします。
参考:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
愛知の空き家を売却するなら!松屋不動産販売
空き家を売却したいと考えていても、「どこに相談すればいいかわからない」「古い家でも売れるのか不安」といった声も多くあります。
特に愛知県のようにエリアによって相場や需要が大きく異なる地域では、地元の事情に精通した不動産会社に相談することが、スムーズな売却のカギとなります。
松屋不動産販売は、愛知県内を中心とした不動産売買の実績が豊富で、空き家の状態や売主様の事情に合わせた柔軟な対応が可能です。
仲介だけでなく、早期売却が必要な方には買取のご提案も行っており「こんな物件でも大丈夫?」というご相談にも丁寧にお応えしています。
愛知の空き家売却でお悩みの方は、まずはお気軽に松屋不動産販売までお問い合わせください。
まとめ
空き家を売却する方法には、「そのまま売る」「更地にして売る」「不動産会社に買い取ってもらう」といった選択肢があります。
物件の状態や売却にかけられる時間、費用負担などを踏まえて、最適な方法を選ぶことが大切です。
空き家を放置すると、固定資産税や維持管理のコストがかさむだけでなく、老朽化によって資産価値が下がるリスクも高まります。
特に相続した空き家の場合は、売却前に税金や手続きの条件を整理しておくことで、将来的なトラブルや負担を避けられます。
愛知県で空き家の売却を検討している方は、地域密着の松屋不動産販売までお気軽にご相談ください。
物件の状態やご事情に応じて、最適な売却プランをご提案いたします。