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相続した土地はすぐに売却したほうがいい?売るタイミングや特別控除について解説

「相続した土地をどうすべきか分からない…」

 

「管理費用や税金の負担が心配だけど、手放すのも不安」

 

相続により親などから譲り受けた土地を、どうすべきか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

 

相続した土地をそのまま放置しておくと、無駄な維持費がかかるだけでなく、思わぬトラブルにつながることもあります。

 

本記事では、相続した土地をすぐに売却するメリットや適切なタイミング、税負担を軽減できる特例制度についてわかりやすく解説します。

 

相続した土地を売却するか迷っている方や、売却の流れ・注意点を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

 

この記事でわかること
  • 相続した不動産をすぐに売却するメリット
  • 相続した土地を売却するタイミング
  • 相続した土地を売却する流れ

 

監修者

監修者

松屋不動産販売株式会社

代表取締役 佐伯 慶智

住宅・不動産業界での豊富な経験を活かし、令和2年10月より 松屋不動産販売株式会社 にて活躍中。それ以前は、ナショナル住宅産業(現:パナソニックホームズ)で8年間、住友不動産販売で17年間(営業10年、管理職7年)従事。

相続した不動産をすぐに売却するメリット

相続した土地や建物をすぐに売却することには、さまざまなメリットがあります。

 

具体的には、以下の点が挙げられます。

 

相続した不動産をすぐに売却するメリット
  • 土地を現金化することで相続人全員に公平に分配できる
  • 固定資産税などの維持費を軽減することができる
  • 特例措置を受けることができる
  • 資産価値が下がる前に売却できる可能性がある

 

相続した不動産を「とりあえずそのまま」にしておくと、後々トラブルや余分な費用につながるケースもあるため、早めの対応が肝心です。

 

以下でメリットを順に解説します。

 

土地を現金化することで相続人全員に公平に分配できる

相続財産に不動産が含まれている場合、土地や建物は分割が難しく、相続人間のトラブルにつながることがあります。

 

現物のままでは「誰が使うのか」「どのくらいの価値があるのか」で意見が分かれ、遺産分割協議が長引いてしまうケースも多いです。

 

相続人間のトラブルを避けるためには、相続した土地を売却して現金化するのが有効です。

 

現金であれば分配しやすく、相続人それぞれの取り分を明確にできます。

 

円滑な遺産分割を実現する上でも、早期の売却は重要な選択肢といえるでしょう。

 

固定資産税などの維持費を軽減することができる 不動産を相続すると、所有しているだけで固定資産税や都市計画税といった維持費が発生します。

 

特に土地だけを所有している場合でも課税対象となるため、使っていない土地を持ち続けるだけで経済的な負担が継続します。

 

また、空き地や空き家となっている場合は、草刈りや清掃、老朽化した建物の管理などにも費用や手間がかかります。早めに売却してしまえば、こうした維持費や管理負担を抑えることができ、相続後の生活設計も立てやすくなるでしょう。

 

特例措置を受けることができる

相続した土地や建物を一定の条件で売却した場合、譲渡所得税の負担を軽減できる特例措置が用意されています。

 

代表的な特例措置
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

ただし、これらの特例には「相続からおおよそ3年以内」などの期限が設けられている点に注意が必要です。

 

制度を有効に活用するには、早めに売却を検討し、事前に税理士や不動産業者と連携して進めることが大切です。

 

資産価値が下がる前に売却できる可能性がある

不動産の価格は市場の動向や周辺環境の変化、法改正などの影響を受けて変動します。

 

特に郊外の土地や過疎地域にある物件は、時間の経過とともに資産価値が下がる傾向があるため注意が必要です。

 

相続後に何年も放置してしまうと、土地の需要が下がったり、建物が老朽化して解体費用がかかるようになったりと、売却条件が悪化することもあります。

 

早期に売却を検討することで、高い価値を維持したまま手放せる可能性が高くなるでしょう。

 

不要なコストやリスクを避ける意味でも、売却のタイミングは重要です。

 

相続した土地を売却するタイミングについて

相続した土地の売却タイミングは、状況に応じて適切に見極める必要があります。

 

以下の2つの観点から判断するのがポイントです。

 

売却タイミングの判断基準
  • 土地活用の予定がない場合は早く売却する
  • 経済的に余裕がある場合は市場や経済状況をみて売却をする

 

活用する見込みがないまま放置すると、管理の手間や固定資産税の負担だけがかかり続けます。

 

反対に、余裕がある方は売却時期を見定めることで、より有利な条件での売却を狙うことが可能です。

 

以下でそれぞれ詳しく解説します。

 

土地活用の予定がない場合は早く売却する

相続した土地を今後活用する予定がない場合は、なるべく早めに売却を進めるのが得策です。

 

理由としては、維持管理にかかるコストや手間が継続的に発生するためです。

 

特に、古家付きの土地で建物を取り壊して更地にした場合や、適切な管理がされていない空き家(管理不全空き家など)に指定された場合には、固定資産税の住宅用地に対する軽減措置が受けられなくなります。

 

その結果、固定資産税が最大で住宅用地の6倍となり、長期的には大きな負担になる可能性があります。

 

また、空き地は雑草や不法投棄といった問題を招きやすく、近隣住民とのトラブルに発展するリスクもあります。

 

さらに、土地の資産価値は時間の経過とともに下がる可能性もあるため、用途が決まっていない場合は早めに売却を検討しましょう。

 

経済的に余裕がある場合は市場や経済状況をみて売却をする

一方、売却を急ぐ理由がなく、固定資産税などの維持費も問題にならない方であれば、経済状況や市場動向を見ながら、売却のタイミングを慎重に見極めることも可能です。

 

不動産価格は景気や金利の動向、都市計画や周辺開発などの影響を受けて変動するため、高値で売却できる時期を狙うことで利益を最大化できる可能性があります。

 

例えば、周辺エリアで大規模な開発計画が発表された場合や、金利が下がって不動産需要が高まっている局面では、相場が上昇する傾向があります。

 

余裕がある方は、情報収集と不動産業者への相談を重ねながら、より良い条件で売却できるタイミングを見極めるとよいでしょう。

 

相続した土地を売却する流れ

相続した土地を売却するには、法律上の手続きや不動産業者との契約など、いくつかのステップを順に進める必要があります。

 

特に相続不動産の売却は、名義や税金に関する要件も多く、事前の準備が重要です。

 

相続不動産売却の流れ
  1. 遺産分割協議を行う
  2. 相続登記をする
  3. 不動産仲介業者に査定を依頼する
  4. 不動産仲介業者と媒介契約を締結する
  5. 買主と土地の売買契約を締結する
  6. 土地の引き渡しを行う
  7. 確定申告をする

 

ここでは、各ステップについて順番に解説します。

 

遺産分割協議を行う

相続が発生した際、まず初めに取り組むべきなのが「遺産分割協議」です。

 

遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、誰がどの財産を相続するかを決定する重要なステップです。

 

相続財産に不動産(土地)が含まれている場合、その土地をどのように扱うかを明確にしなければ、売却を含めた今後の手続きに進むことができません。

 

協議の結果は「遺産分割協議書」にまとめ、全ての相続人が署名・押印する必要があります。

 

協議がまとまらず争いが起きると、売却までに時間がかかり、手続きが長期化する恐れもあります。

 

円満な話し合いを目指すためにも、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。

 

参考:知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】 | 政府広報オンライン

 

相続登記をする

遺産分割が終わったら、法務局で相続登記(名義変更)の手続きを行います。

 

相続登記が完了していないと、売却に必要な所有権を証明できません。

 

また、2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

相続登記に必要な主な書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産税明細書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 相続人のうち新たな所有者の住民票

 

相続登記は法務局で行いますが、専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するケースが一般的です。

 

参考:相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等|法務省

 

不動産仲介業者と媒介契約を締結する

査定結果や担当者の対応を比較した上で、信頼できる仲介業者を選び、媒介契約を結びます。

 

契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、それぞれ依頼できる業者の数や報告義務に違いがあります。

 

項目 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
他業者への仲介依頼 可能 不可 不可
自己発見取引(自分で入居者を見つけた場合の直接契約) 可能 可能 不可
募集状況の報告 なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
レインズへの登録期限 登録義務なし 契約締結後7営業日以内 契約締結後5営業日以内
契約期間の上限 制限なし 3ヶ月以内 3ヶ月以内

 

例えば、複数業者に依頼したい場合は「一般媒介」、1社に絞って積極的な販売活動を期待するなら「専任媒介」または「専属専任媒介」が適しています。

 

売却を急ぐか、じっくり進めたいかによって契約形態を選択し、条件をよく確認してから締結しましょう。

 

 

買主と土地の売買契約を締結する

買主が見つかり、価格や引き渡し条件などで合意が得られたら、売買契約を締結します。

 

売買契約書には、売買代金の支払時期や手付金の金額、引き渡し日、違約金の条件などが明記されます。

 

また、契約時には仲介業者から「重要事項説明書」の説明があります。

 

重要事項説明は基本的に買主のために行われるものであり、登記簿の内容や法令上の制限、契約解除の条件などが詳しく説明されます。

 

買主からの質問には、真摯に対応することが大切です。

 

土地の引き渡しを行う

売買契約が成立したら、残代金の支払いと土地の引き渡しを行います。

 

通常、決済は金融機関で行われ、買主から売主へ残金が支払われたことを確認した後、土地や書類を引き渡します。

 

このタイミングで「所有権移転登記」の手続きも同時に行われ、正式に土地の名義が買主に移ります。

 

土地の境界標や隣地との境界確認、敷地内の残置物の撤去なども必要になる場合があるため、事前に準備しておきましょう。

 

不明な点は仲介業者や司法書士に確認しながら、トラブルなく進めることが重要です。

 

確定申告をする

土地を売却して譲渡益が発生した場合、翌年に確定申告を行う必要があります。

 

譲渡益があると、所得税および住民税が課税されますが、相続による売却には、適用できる税制優遇措置の特例があるため活用しましょう。

 

特例を活用することで、税負担を大きく軽減できる可能性があります。

 

確定申告の際には、売却価格だけでなく、取得費や譲渡にかかった費用、適用可能な特例の要件なども正確に把握することが重要です。

 

誤った申告は追徴課税のリスクにつながるため、可能であれば税理士に相談し、正確な申告と節税対策を行いましょう。

 

税務署でも相談窓口を設けているため、不明点があれば早めに確認しておくと安心です。

 

相続した土地を売却する際に適用できる特例

土地を相続したあとに売却する場合、条件を満たせば税負担を軽減できる特例措置があります。

 

譲渡所得税や住民税を抑えるためには、事前に制度を理解し、適切な準備を行うことが重要です。

 

代表的な特例
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続人が土地を売却する際、被相続人にかかる相続税を納めていれば「取得費加算の特例相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を活用できる可能性があります。

 

この特例は、支払った相続税の一部を取得費として譲渡所得の計算に加算できる制度で、課税対象額を抑える効果があります。

 

例えば、通常よりも取得費が増えることで譲渡所得が小さくなり、結果として支払う税金を減らせることになります。

 

適用するには、相続の開始から3年10か月以内に土地を譲渡する必要があります。

 

期限を過ぎると適用できないため、早めの売却計画と税務相談が重要です。

 

また、加算される相続税額には上限があり、すべての納税額が対象になるわけではありません。

 

制度の内容や対象になる金額、必要書類については、税務署または税理士に確認しておくと安心です。

 

不動産売却と同時に税務対策を行うことで、手元に残る資金を最大化することにもつながります。

 

参考:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁

 

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

相続した土地に、かつて被相続人が住んでいた建物が残っている場合「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が適用できるケースがあります。

 

この特例は、一定の条件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

 

該当すれば、譲渡益に対する税負担を大きく抑えることができます。

 

適用の主な条件
  • 相続開始時点で被相続人が単身で住んでいたこと
  • 建物が昭和56年5月31日以前に建築されていること
  • 売却時点で建物を解体済み、または耐震基準を満たす改修がされていること

 

また、譲渡対価が1億円以下であることや、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなど、細かな要件もあります。

 

少しでも条件を外れると適用できないため、あらかじめ不動産業者や税理士と連携し、売却計画を立てることが重要です。

 

特に空き家は、管理や維持費の負担が大きく、放置することで近隣トラブルや資産価値の低下につながるリスクもあります。

 

売却を検討している方は、この特例が適用できるかどうかを早めに確認し、節税と円滑な売却の両立を目指しましょう。

 

参考:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

 

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相続した土地の売却に関するよくある質問

相続した土地の売却を検討している方の中には、

 

「いつまでに売れば税金は優遇されるのか?」

 

「名義変更が終わっていないけど売却できるのか?」

 

など、さまざまな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

 

このセクションでは、実際によく寄せられる質問とその解決策について、わかりやすく解説します。

 

売却をスムーズに進めるための参考としてご活用ください。

 

相続した土地を3年以内に売却すると税金はどうなる?

相続した土地を、相続開始から3年10か月以内に売却した場合「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」や「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」など、税制上の優遇措置を受けられる可能性があります。

 

特に相続財産を譲渡した場合の取得費の特例では、相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算でき、課税額が軽減される点が大きなメリットです。

 

ただし、控除の適用には複数の要件があります。

 

適用漏れや計算ミスを防ぐためにも、売却前に税理士や不動産業者と相談しながら進めることが重要です。

 

相続した土地を売却する際の注意点は?

土地を売却するには「相続登記の完了」が前提です。

 

名義が故人のままでは売却手続きができません。

 

さらに「遺産分割協議が整っていない状態」では登記も進められないため、まずは相続人全員の合意形成が欠かせません。

 

また「土地の境界や測量に関するトラブル」がある場合は、売却に時間がかかる可能性もあります。

 

事前に境界確定や調査を行うことで、スムーズな売却につながります。

 

売却時の手続きや税務リスクを軽減するためにも、専門家との連携を早めに行うことが大切です。

 

相続した土地が売れないときはどうすればいいですか?

土地がなかなか売れない場合は、価格の見直しや販売戦略の再検討が必要です。

 

特に相場と大きくかけ離れた価格設定では、購入希望者から敬遠されがちです。

 

仲介業者と相談しながら、近隣の成約事例などをもとに適正な価格を再設定するとよいでしょう。

 

また、建物が古い場合は、更地にすることで需要が高まることもあります。

 

他にも、賃貸や駐車場経営といった選択肢もあるため、すぐに売れない場合でも収益化の道を検討するのが有効です。

 

売却以外の活用も含めて、不動産業者に相談して方針を柔軟に考えることがポイントです。

 

まとめ

相続した土地を売却する際は、相続登記や遺産分割協議などの法的手続きに加え、税務上の特例や売却タイミングの見極めも重要なポイントになります。

 

特に「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」や「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」は、条件に該当すれば大幅な節税効果が期待できるため、忘れずに確認しておきましょう。

 

売却をスムーズに進めるためには、信頼できる不動産業者のサポートが欠かせません。

 

地域に根ざした実績とワンストップの対応力を持つ松屋不動産販売にお任せいただくことで、手続きの不安や売却の悩みを軽減できます。

 

土地の売却は、大切な資産を次に活かすための第一歩です。

 

早めの準備と的確な判断で、納得のいく結果を目指しましょう。

 

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