愛知県の不動産売却・査定なら松屋不動産販売にお任せください

不動産売却コラムCOLUMN

財産分与に贈与税はかからないって本当?離婚による家の名義変更の費用についても解説

離婚を考えている方にとって、離婚時の家の名義変更や贈与税についての情報が少ないことはとても不安ですよね。
そこで今回は、財産分与に贈与税がかからないことの根拠に加え、離婚後の家の名義変更手続きと必要な費用について解説します。

 

財産分与に贈与税はかかりません!

離婚時に不動産を財産分与で受け取る場合、一般的に贈与税は発生しません。
これは、国税庁が「離婚による財産の分与は、贈与とは見なされない」と明確に位置づけているためです。
具体的には、結婚生活中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚を機に分割することになります。
この過程で、例えば家や土地などの不動産が対象となることが多いです。

 

*法的根拠

国税庁の見解によると、夫婦の間で行われる財産の分与は、贈与税の対象外とされます。
これは、法律に基づくものであり、財産分与を受けること自体が新たな贈与には該当しないとされています。

 

*一般的な分割割合

共働き夫婦の場合、通常は財産を半分ずつ分けるのが一般的です。
専業主婦の場合でも、3割から5割が目安とされていますが、これは個々の事情に応じて調整が可能です。

 

 

離婚後の家の名義変更手続きと必要な費用

離婚に伴う家の名義変更は、いくつかの手続きとそれに伴う費用が必要です。
このセクションでは、そのプロセスと必要な費用を詳細に説明します。

 

1:書類の取り寄せ費用と司法書士報酬

名義変更を行うには、戸籍謄本や印鑑証明書などの各種公的書類が必要となります。
これらの書類は、小額の手数料で入手可能です。

・戸籍謄本:450円
・印鑑登録証明書:300円
・固定資産評価証明書:400円
・司法書士報酬

また、名義変更の手続きには司法書士の代行が一般的です。
報酬は、手続きの内容によって異なりますが、一般的には5万円から10万円が相場です。

 

2:登録免許税と譲渡所得税

名義変更を行う際には登録免許税が発生します。
この税額は不動産の価値によって異なります。
また、譲渡所得税は、財産分与で利益が出た場合に課税されます。
これには多くの例外と特例があり、詳細は当社のような専門家に相談することをおすすめします。

 

まとめ

この記事では、離婚時の家の名義変更と贈与税について、その基本的な情報と手続きの概要を解説しました。
財産分与で家や土地などの不動産を受け取る場合、贈与税は一般に発生しないという重要なポイントを強調しました。
名義変更手続きには、戸籍謄本や印鑑登録証明書などといった書類から、登録免許税や譲渡所得税などの税金が必要なので、念頭においてくださいね。

愛知県(名古屋市、東三河、三河など)を中心に不動産の売買をワンストップでサポートしています。
不動産でお困りの方はお気軽にご相談ください。

その他の記事を見る

© 2022 愛知不動産高額査定.com
ページの先頭へ